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1.販売及び貸与管理者講習会等の区分体系等
※特定保守管理医療機器は、クラスを問わず医薬品医療機器等法施行規則第162条第1項第1号に規定する講習に含まれる。
2.販売及び貸与営業所管理者資格と取り扱うことのできる医療機器の範囲
表1:厚生労働省告示第69号で指定する視力補正用レンズ
表2:医薬品医療機器等法施行令別表第1機械器具第73号に掲げる補聴器
表3:医薬品医療機器等法施行令別表第1機械器具第78号に掲げる家庭用電気治療器
表4:厚生労働省告示第68号で指定する管理医療機器