臨床工学技士は、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて医師の指示の下に、血液浄化装置、人工心肺装置、人工呼吸器等の生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定めるものを含む。)及び保守点検を行うことを業とする者で、近年の医療機器の目覚ましい進歩に伴い、医学的、工学的な知識を必要とする専門技術者として医療の重要な一翼を担うものである。
(令三政二〇三・一部改正)下線:改正箇所
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※現在は、臨床工学技士国家試験の会場では免許の申請用紙の配布は行っておりません。