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透析技術認定士
「認定更新制度」について

平成24年度から透析技術認定士の「認定更新制度」がスタートしました。


  1. 「透析技術認定士」の資格について
    透析療法合同専門委員会(日本腎臓学会・日本泌尿器科学会・日本人工臓器学会・日本移植学会・日本透析医学会から選出された委員により構成)が受講・受験の資格を有すると判定した者のうち、同委員会が実施する認定講習会の課程を履修した後、同委員会が施行する認定試験において一定の合格基準に達した者に与えられる学会認定資格です。

  2. 「認定更新制度」について
    今までは、合格後に認定登録をした方に交付される透析技術認定士認定証には有効期限はありませんでしたが、第32回(平成23年)の認定から「認定更新制度」を導入することになりました。更新後の透析技術認定士認定証の有効期限5年間となります。
    与えられた資格は、透析技術のさらなるレベルアップと生涯教育の促進を図るため5年毎に更新が必要となります。

  3. 「認定更新基準」について
    更新は点数取得によるものとし、「透析技術認定士認定更新に必要な点数取得基準」に定める各学会、講習会等への出席および論文発表等で、更新に必要な50点を取得しなくてはなりません。
    「透析技術認定士認定更新に必要な点数取得基準」はこちら

  4. 「認定更新手続き」について
    今後、認定更新を希望される方は、認定証有効期限の最初の日から更新手続き申請日までの間に更新に必要な50点を取得し、取得点数の証明書など更新手続きに必要な書類を透析療法合同専門委員会へ提出することになります。
    取得した点数を証明する書類(出席した学会・講習会の名称や開催日が明記された、修了証書、参加証、受講証、領収書等)は、更新申請受付期間まで各自で保管しておいてください。
    *更新申請受付期間は決まり次第ホームページ上で公表します。

  5. 「更新後の認定証」について
    更新申請書類の提出後は透析療法合同専門委員会において申請書類の審査を行い、認定の更新資格を有すると判定した者に対して新たに認定証の交付を行います。また、何らかの事情で申請書類受付期間内に更新手続きを出来ない場合は、別途事務局までご連絡ください。事前に連絡がなく、受付期間内に更新手続きをしない場合は認定士の資格が失効となりますのでご注意ください。

  6. 透析療法合同専門委員会主催「認定更新用の講習会」について
    透析療法合同専門委員会が主催する「認定更新用の講習会」は、各学会、講習会への出席等が困難な認定士を対象に実施するもので、認定証の有効期限最終年と前1年の計2年が受講可能となりますが、全ての方が受講出来るとは限りません。申込みが定員に達した場合は、受付期間内であっても受付を終了いたしますので予めご承知おきください。
    *講習会の開催時期、申込方法等は決まり次第ホームページ上で公表します。

  7. すでに「透析技術認定士」の資格をお持ちの方に対する「認定更新の経過措置」について
    第1回(昭和55年)から第31回(平成22年)の認定試験に合格し認定登録に対する認定更新の経過措置期間は終了いたしました。

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