従来の薬事法が改正されて「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法)」となり、2014年11月25日に施行されました。
従来はソフトウェア部分のみでは薬事法の規制対象とならず、ハードウェア部分に組み込んだ形で規制していましたが、この法律では、ソフトウェアを単体で流通することを可能とし、「医療機器プログラム」として規制対象とすることとなりました。
本サイトでは、医薬品医療機器等法の規制対象となるプログラムはどのようなものか、規制対象となったプログラムはどのような手続きが必要かなどについて簡単に説明します。
なお、新しい情報が追加され次第、このサイトで情報提供していきます。
医療に関するプログラム全てを医療機器として取り扱うわけではなく、診断・治療等を目的としたプログラム単体が対象となります。
そのため、新たに医療機器として取り扱うプログラムに該当するのはどのようなプログラムであるか、通知で示しています。
「プログラムの医療機器への該当性に関する基本的な考え方について(薬食監麻発1114 第5号 平成26年11月14日)」
医療機器として取り扱うプログラムに該当する場合、取り扱う企業に対する規制「業態許可」と取り扱うモノに対する規制「製造販売承認等」の両面の手続きが必要となります。
■取り扱う企業に対する規制「業態許可」
医療機器プログラムを製造して、医療機関に販売するためには、法律で定められた業態である「製造業」、「製造販売業」、「販売業」の登録・許可などに関する手続きを行う必要があります。なお、各業態において法律で定められた要件を満たす「責任者等」の設置が義務付けられています。
業態の手続きは、各都道府県 となります。
CD-ROM等のメディア販売を行う場合のモノの流れ
■取り扱うモノに対する規制「製造販売承認等」
医療機器プログラムを製造販売するには、医療機器プログラムの使用目的、効能又は効果等に関する所要の審査等が必要となるため、市販前に製造販売業者が製造販売承認申請等を行う必要があります。
製造販売承認申請・製造販売認証申請はそれぞれ、医薬品医療機器総合機構(PMDA) 、登録認証機関となります。
詳細は「医療機器プログラムの承認申請に関するガイダンスの公表について」をご確認下さい。
■主な経過措置
医薬品医療機器等法の施行(11月25日)前までに販売しているプログラムで、施行後に医療機器プログラムとして新たに規制対象となる場合は、施行日から3ヶ月以内(平成27年2月24日まで)に次の速やかな手続きが必要です。
医療機器プログラムに関する経過措置期間について厚生労働省から案内が出されています。→厚生労働省のページへ移動
医療機器プログラムの規制は、基本的に他の医療機器と同様になりますが、医療機器の特性をふまえて、取扱いと手続きについて全体的に示した通知が出ています。
■医療機器プログラムに関する通知
■業態許可について
各都道府県の薬務関連部署にお問合せください。
■製造販売承認等について
厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器・再生医療等製品審査管理室
電話番号:03-5253-1111(内線4216)