当財団は、認証の取得やQMS省令への対応に対する特定の品目又は組織の適用に関する個別の解決策を提供しない。当財団では行政機関、業界団体、企業、大学、研究機関等から教育訓練等の依頼を受けることがあるが、当財団が提供する教育訓練等は一般的な性質のものであり、関係法令等の要求事項の内容や解釈について提供するものである。
また、審査計画の段階でも、審査員はコンサルティングの実施等の関係を申告する義務があり、利害抵触がないことを確認する。もし審査員がこれらのコンサルティングに関わっていた場合、コンサルティング提供終了後の5年間は、その審査員を当該認証申請者の審査に従事させず、2年間は他の認証審査にも従事させない。
審査計画の段階で、審査員は審査の独立性及び公平性に抵触する可能性がある事項について申告する義務があり、審査員として適切でない場合は他の審査員を指名する。
不当な要求や威嚇に対しては、毅然として対応し、違法な行為に対しては必要に応じて関係行政機関に通報する。