1 高度管理医療機器 (※特定保守管理医療機器含む) |
2 特定管理医療機器 (※医療機関向け管理医療機器) |
3 指定視力補正用レンズ等[コンタクトレンズ] |
4 補聴器 |
5 家庭用電気治療器 |
6 プログラム高度管理医療機器 |
7 プログラム特定管理医療機器 |
この内、本講習会は、3.指定視力補正用レンズ等[コンタクトレンズ]を販売する営業所管理者の基礎講習として実施するものです。
※受講資格及びその注意書を熟読してください。
(注) | 本講習会は新たに資格取得を目的とされる方を対象としています。 すでに資格を取得し、営業所の管理者となっている方の継続研修ではありませんのでご注意ください。 過去に本講習(平成17年度までの講習会名称:医療用具販売及び賃貸管理者講習会、平成26年度までの講習会名称:コンタクトレンズ販売営業管理者講習会)を受講し既に修了証をお持ちの方は再度受講する必要はありません。 |
【参考】
厚生労働省令に基づく販売及び貸与営業所管理者講習会等の区分体系等については、をご覧ください。
※扱う機器によって講習区分が異なるので、よくご確認ください。
取り扱う医療機器の種類 | 受講資格 | |||
〈管理者の資格の規定〉 | ||||
「指定視力補正用レンズ等」
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指定視力補正用レンズ等の販売等に関する業務に1年以上従事した者。若しくは高度管理医療機器等の販売等に関する業務に1年以上従事した者。
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〈医薬品医療機器等法施行規則第162条第2項第一号〉 |
(注) | 1. | 「1年以上の従事期間」は、届出または許可を受けている複数の業態又は事業所における従事の期間を通算して計算しても構いません。 |
2. | 従事経験年数は、当該営業所で高度管理医療機器の販売業許可を受けた日以降を起算日としてください。 (非視力補正用コンタクトレンズで高度管理医療機器の販売業許可を受ける以前の従事経験は含まれません。) |
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3. | 角膜矯正用コンタクトレンズ、治療用コンタクトレンズは医療機関向けの高度管理医療機器であり、本講習の対象医療機器ではありません。 (角膜矯正用コンタクトレンズ、治療用コンタクトレンズを取り扱う営業所の管理者の資格を取得するための基礎講習会は「高度管理医療機器等販売及び貸与営業所管理者講習会」です。) |
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4. | 医薬品医療機器等法上、コンタクトレンズは高度管理医療機器に分類されていますが、使用者が販売業者より直接購入し、日常生活で用いるという点で他の医療機関向け高度管理医療機器とは異なるため、講習内容をコンタクトレンズに特化した内容にして高度管理医療機器販売及び貸与営業所管理者基礎講習と区別して実施しています。 |
受講申込 | |||
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審査結果通知送付 (受講料納入についての案内含む) |
審査を通った申込者より随時 | ||
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受講料納入期限 | 請求書にてご確認ください。 | ||
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eラーニング受講方法等の連絡及びテキストの送付 | 講習会受講期間の直前 | ||
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講習会 |
※講習の受講申込締切参照 | ||
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合否結果の通知
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令和7年1月 下旬 |