① 高度管理医療機器 (※特定保守管理医療機器含む) |
② 特定管理医療機器 (※医療機関向け管理医療機器) |
③ 指定視力補正用レンズ等[コンタクトレンズ] |
④ 補聴器 |
⑤ 家庭用電気治療器 |
⑥ プログラム高度管理医療機器 |
⑦ プログラム特定管理医療機器 |
この内、本講習会は、1.高度管理医療機器 と2.特定管理医療機器の医療機関向け医療機器を販売・貸与する営業所管理者の基礎講習として実施するものです。
③.指定視力補正用レンズ等(コンタクトレンズ)はコンタクトレンズ販売営業所管理者講習会をご覧ください。
※ | 本講習会は新たに資格取得を目的とされる方を対象としています。 すでに資格を取得し、営業所の管理者となっている方の継続研修ではありませんのでご注意ください。 過去に本講習(平成17年度までの講習会名称:医療機器販売及び賃貸管理者講習会、平成26年度までの講習会名称:高度管理医療機器・特定管理医療機器販売及び賃貸営業管理者講習会)を受講し、既に修了証をお持ちの方は再度受講する必要はありません。 |
【参考】
厚生労働省令に基づく販売及び貸与営業所管理者講習会等の区分体系等についてはをご覧ください。
※扱う機器によって講習区分が異なるので、よく確認してください。
※ プログラム高度管理医療機器等販売及び貸与営業所管理者講習会を受講ご希望の方は本ページ最下部に記載の事務局電話番号までお問い合わせください。
取り扱う医療機器の種類 | 受講資格 | ||
〈管理者の資格の規定〉 | |||
「高度管理医療機器」 (特定保守管理医療機器含む。指定視力補正用レンズ等・プログラム高度管理医療機器を除く) |
高度管理医療機器(特定保守管理医療機器含む。指定視力補正用レンズ等・プログラム高度管理医療機器を除く)の販売等に関する業務に3年以上従事した者。
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〈医薬品医療機器等法施行規則第162条第1項第一号〉 | |||
「特定管理医療機器」 (補聴器・家庭用電気治療器・プログラム特定管理医療機器を除く医療機関向け管理医療機器) |
特定管理医療機器(補聴器・家庭用電気治療器・プログラム特定管理医療機器を除く)の販売等に関する業務に3年以上従事した者。 若しくは 高度管理医療機器等の販売等に関する業務に1年以上従事した者。
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〈医薬品医療機器等法施行規則第175条第1項各号列記以外の部分〉 |
令和6年6月20日(木)まで延長!
受講申込締切 |
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審査結果通知送付 (受講料納入についての案内含む) |
審査を通った申込者より随時 (3月中旬以降順次を予定) |
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受講料納入期限 | 請求書内に記載 | ||
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eラーニング受講方法等の連絡及びテキストの送付 | 講習会受講期間の直前 | ||
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講習会 |
※講習の日程・定員・会場及び受講申込締切 参照 | ||
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合否結果の通知
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9月下旬 |