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臨床工学技士国家試験 受験資格/試験科目 詳細

厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(ア)

  1. 文部科学大臣の指定する看護師学校又は厚生労働大臣の指定する看護師養成所
  2. 文部科学大臣の指定する診療放射線技師学校又は厚生労働大臣の指定する診療放射線技師養成所
  3. 文部科学大臣の指定する臨床検査技師学校又は厚生労働大臣の指定する臨床検査技師養成所
  4. 文部科学大臣の指定する理学療法士若しくは作業療法士学校又は厚生労働大臣の指定する理学療法士若しくは作業療法士養成施設
  5. 視能訓練士法第14条第1号により文部科学大臣の指定する視能訓練士学校又は厚生労働大臣の指定する視能訓練士養成所
  6. 義肢装具士法第14条第1号及び第2号により文部科学大臣の指定する義肢装具士学校又は厚生労働大臣の指定する義肢装具士養成所
  7. 防衛医科大学校
  8. 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発総合大学校

厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(イ)

  1. (ア)に掲げる学校、文教施設又は養成所
  2. 視能訓練士法第14条第2号により文部科学大臣の指定する視能訓練士学校又は厚生労働大臣の指定する視能訓練士養成所
  3. 義肢装具士法第14条第3号により文部科学大臣の指定する義肢装具士学校又は厚生労働大臣の指定する義肢装具士養成所
  4. 高等学校専攻科
  5. 防衛大学校
  6. 水産大学校
  7. 海上保安大学校
  8. 気象大学校

厚生労働大臣の指定する科目(A)

(昭和63年3月厚生省告示第97号)

  • 人文科学のうち2科目
  • 社会科学のうち2科目
  • 自然科学のうち2科目
  • 外国語
  • 保健体育
  • 公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断学のうち8科目

厚生労働大臣の指定する科目(B)

(昭和63年3月厚生省告示第98号)

  • 人文科学のうち2科目
  • 社会科学のうち2科目
  • 自然科学のうち2科目
  • 外国語
  • 保健体育
  • 公衆衛生学、解剖学、生理学、病理学、生化学、免疫学、看護学概論、保健技術学、応用数学、医用工学概論、システム工学、情報処理工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、放射線工学概論、臨床医学概論及び内科診断学のうち4科目

厚生労働大臣の指定する科目(C)

(昭和63年3月厚生省告示第99号)

公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、病理学、生化学、薬理学、免疫学、看護学概論、応用数学、医用工学、電気工学、電子工学、物性工学、機械工学、材料工学、計測工学、医用機器学概論、生体機能代行装置学、医用治療機器学、生体計測装置学、医用機器安全管理学、臨床医学総論、関係法規、臨床実習